週明け月曜は一般質問通告締め切り

私は昨日2/27、金曜の朝のうちに質問通告を済ませました(4番手)。

市長の思いについて、は市長選の総括(投票率含め)、地域主権など今後の自治体行政に問われてくる内容を、総合計画や財政見通しなども絡めて、また以前も問うた中核市への移行について、などを質問する予定。

福祉、については介護と発達障害、をおもに。15分くらいはやりたいけれど、難しいか。介護は介護報酬の問題とその影響、小規模多機能型居宅介護の展望。発達障害、は後述。

その他、人口密度の考え方。都市計画について、適正な、人が人間らしく暮らすことが出来る空間とはどのくらいの人口と面積、であるのか、研究があるのだろうか。渋滞やラッシュなど、都会ならではの現象がある。人口密集は、経済活動においては確実に有利だろうと思いますが、いっぽうで無用な軋轢を生じる可能性も否定できないと思われます。厚木市内のとくに市街地の整備を見ていると、狭い空間に多様な要素を押し込んでいるように思えて、これは無意識のうちに人間の潜在意識には「いらだち」を与える効果となってはいないだろうか。行政の専門職に、ぜひとも見解を尋ねてみたいものです。



■「発達障害」についての質問(発達障害者支援法、の部分より)

(国及び地方公共団体の責務)
第三条  国及び地方公共団体は、発達障害者の心理機能の適正な発達及び円滑な社会生活の促進のために発達障害の症状の発現後できるだけ早期に発達支援を行うことが特に重要であることにかんがみ、発達障害の早期発見のため必要な措置を講じるものとする。
2  国及び地方公共団体は、発達障害児に対し、発達障害の症状の発現後できるだけ早期に、その者の状況に応じて適切に、就学前の発達支援、学校における発達支援その他の発達支援が行われるとともに、発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるものとする。
3  発達障害者の支援等の施策が講じられるに当たっては、発達障害者及び発達障害児の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)の意思ができる限り尊重されなければならないものとする。
4  国及び地方公共団体は、発達障害者の支援等の施策を講じるに当たっては、医療、保健、福祉、教育及び労働に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するとともに、犯罪等により発達障害者が被害を受けること等を防止するため、これらの部局と消費生活に関する業務を担当する部局その他の関係機関との必要な協力体制の整備を行うものとする。

(国民の責務)
第四条  国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。


以上の部分より、それぞれの「必要な措置」などの具体的な措置は何か、など、意味合いを確認してみたい。