都市経済の委員会も終わり

今日の都市経済常任委員会の審査を終えて(30分程度であったようです)、来週末の本会議最終日の採決まで、会期は後一週間となりました。

さる9月議会での「厚木市いじめ防止対策委員会及び厚木市いじめ問題調査委員会条例(案)について 」、説明をしたいという学校教育課からのお話が以前あり、私の体調を理由に先送りしていましたので、本日、説明を受けました。

教育委員会の立場、と明確に異なる私じしん自己の論理にこだわらせていただき、また説明もさしあたり特筆すべきあるいは共感すべき点はとくに感じなかったこともあり、全身面と課題を共有して話を終えました。

9月議会最終日の討論原稿を見ると、以下のようでした。実際、原文のままかどうかは確認していません。

○いじめ防止、についてはこれもまた地域主導の形になっていない点、教育委員会のこれまでのあり方について肯定的にあるいは自己弁護的になっているように感じられる点、各学校を拠点とした地域ぐるみの準備にかけていること、子どもたち自身の主体性が無視されている点、さらに社会全体の問題点に目を向けることなくしてはたして子供たちの世界だけはいじめがないなどということがありうるかのように考えること自体が幻想であろうこと、学校現場で起こることが多いゆえに学校での指導に力点が置かれすぎている点、その割に学校での勤務状況などに具体的改善がセットで考慮されていない点などなど、ご都合主義で形式を優先するものと考え反対します。

なお、国会における衆参両院での付帯決議はこれは価値があり、その姿勢については支持するものです。すなわち、いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議(平成25年6月19日 衆議院文部科学委員会)7項目、いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議 (平成25年6月20日 参議院文教科学委員会)8項目、であります。本文にない部分ですが、ここをどのように担保するかこそが自治体の腕の見せどころです。


学校現場においては人件費を始め予算は大幅に削減され続け、そのことは「棚に上げておいて」こうした法整備や条例制定を行tているように、どうしても見えてしまうのです。綺麗事ばかりで、最初から責任回避が目的なのではないかとさえ感じられるような仕組み優先。

言い過ぎまたは誇張に過ぎるかもしれません。が、苦悩に寄り添う姿勢の中から生まれたものとはどうしても見えないのです。

衆参両院の付帯決議、は以下に記しておきます。地方自治体、各地の教育委員会には、国の各機関、国会を超えるほどの力量がほしいところです。2013年度の全国のいじめ認知件数は約18万5千件、でした。



いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議(平成25年6月19日 衆議院文部科学委員会

政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一 いじめには多様な態様があることに鑑み、本法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めること。

二 教職員はいじめを受けた児童等を徹底して守り通す責務を有するものとして、いじめに係る研修の実施等により資質の向上を図ること。

三 本法に基づき設けられるいじめの防止等のための対策を担う附属機関その他の組織においては、適切にいじめの問題に対処する観点から、専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図り、公平性・中立性が確保されるよう努めること。

四 いじめを受けた児童等の保護者に対する支援を行うに当たっては、必要に応じていじめ事案に関する適切な情報提供が行われるよう努めること。

五 重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童等やその保護者からの申立てがあったときは、適切かつ真摯に対応すること。

六 いじめ事案への適切な対応を図るため、教育委員会制度の課題について検討を行うこと。

七 教職員による体罰は、児童等の心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるものであることに鑑み、体罰の禁止の徹底に向け、必要な対策を講ずること。




いじめ防止対策推進法案に対する附帯決議 (平成25年6月20日 参議院文教科学委員会)

平成二十五年六月二十日
参議院文教科学委員会

政府及び関係者は、いじめ問題の克服の重要性に鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

一、いじめには多様な態様があることに鑑み、本法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解釈されることのないよう努めること。

二、いじめは学校種を問わず発生することから、専修学校など本法の対象とはならない学校種においても、それぞれの実情に応じて、いじめに対して適切な対策が講ぜられるよう努めること。

三、本法の運用に当たっては、いじめの被害者に寄り添った対策が講ぜられるよう留意するとともに、いじめ防止等について児童等の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意すること。

四、国がいじめ防止基本方針を策定するに当たっては、いじめ防止等の対策を実効的に行うようにするため、専門家等の意見を反映するよう留意するとともに、本法の施行状況について評価を行い、その結果及びいじめの情勢の推移等を踏まえ、適時適切の見直しその他必要な措置を講じること。

五、いじめの実態把握を行うに当たっては、必要に応じて質問票の使用や聴取り調査を行うこと等により、早期かつ効果的に発見できるよう留意すること。

六、本法に基づき設けられるいじめの防止等のための対策を担う附属機関その他の組織においては、適切にいじめの問題に対処する観点から、専門的な知識及び経験を有する第三者等の参加を図り、公平性・中立性が確保されるよう努めること。

七、いじめが起きた際の質問票を用いる等による調査の結果等について、いじめを受けた児童等の保護者と適切に共有されるよう、必要に応じて専門的な知識及び経験を有する者の意見を踏まえながら対応すること。

八、いじめには様々な要因があることに鑑み、第二十五条の運用に当たっては、懲戒を加える際にはこれまでどおり教育的配慮に十分に留意すること。

右決議する。






■追記
10月21日付朝日新聞の社説「学校のいじめ 粘り強く取り組もう」より

 「いじめ防止対策推進法が施行されて1年がたつ。文科省は、その状況も調べた。」

 「学校は、いじめを防ぐ基本方針をまとめ、対策の組織を作ることを義務づけられた。そのため、ほとんどの学校が方針や組織を作り終えている。」
 「年度途中の施行だったこともあり、国や都道府県の基本方針を要約しただけの学校が目立つ。大切なのは、教職員の意識を高めることだ。何がいじめで、どう対応するか。現場で互いに議論し、共通の土台をつくる機会としたい。」

 このように、「教職員の意識を高める」とか「現場で互いに議論し」などとあまりにも正論が述べられていて、上からなんでこんなに説教されなければならないのか、ほとほと理解に苦しむのです。このような社説。まるで当事者意識が欠けていて、ひどいものです。

 現場も黙ってないで、言ってやれ! 意識を高め、議論するだけの余裕をくれ!と。どうせ、なにか事が起これば学校の責任にするだけなんだろ?よ。