クリスマス・ジャズ・ライブ

niginigi32012-12-23

昨日、22日に、NPO法人障害児・者人権ネットワークが主催するクリスマス・ジャズ・ライブに参加させていただいてきました。ジャズとは何か、ジャズをどのように楽しむか、という解説付きの、初心者向けのライブコンサート。寒い銀座でしたが、コードって何?という段階からわかりやすく、実演を含めて教えていただいて、会場は大いに沸き、笑い声でとても暖かなひとときを過ごすことができました。

ドラムの今泉総之輔さん、ベースの須長和広さん、ピアノの田村和大さん。ありがとうございました。


住民投票条例
昨日の朝日新聞朝刊に、「住民投票 署名のみで可能 厚木市議会、条例案を可決 県内4番目」という見出しの生地が地方版に掲載されていました。

記事中、ちょっとわかりにくい部分があったので、新聞社にメールしておいたところ、折り返し連絡がありました。今後、追ってまた記事にすることがあるということのようなので、その際にまた詳しく書いていただけるようでした。

わかりにくい、というのは「条例では、住民投票を発議できるのは市長、市議会、市内の有権者で、市民は有権者の5分の1以上の署名、市議会は定数12分の1以上の賛成が必要となる。」とした部分です。

これは、正確には住民投票は、市民は有権者の5分の1の署名を集めた段階で、市長や議会がなんと言おうとも住民投票は実施できるため、発議の要件というよりは実施要件です。発議、という意味では、有資格者であり、なおかつ住民投票に馴染む案件であると認定された時点で発議は成立するということです。

いっぽう、市議会では、定数の12分の1は、提案の権利であって、成立要件ではなく、その意味ではこちらは発議要件です。成立するには当然、過半数の議決を要します。

議会でも議論になりましたが、12分の1は提案のハードルが、住民の署名集めよりはるかに低い、という点があります。31日間で有権者の5分の1、を集めることの苦労を思うと、提案して過半数議決、というのはたしかに楽に見えます。

私は、うまく発言できたかどうかはありますが、提案のハードルが低いとは言え、簡単に提案することは権利の乱用に当たる、自律的に控えるべきとの暗黙の了解が前提なのではないか。過半数で、実施可能、という点も同様。経費が4500万円程度見込まれるという住民投票を、どのように行うかは自制的であるべきではあるが、かといって、基本的な議会の権利より制約をかけるというのは問題ではないか。というように思っています。

いずれにせよ、この条例の先進性は、住民が署名を集めれば、住民投票は必ず行われるという内容になっており、しかも、成立要件が定められていないため、投票率が低くても、そのことも含めて尊重することが求められる、ということにあります。

実際の運用は、なかなか想定されにくいところもありますが、基本的な権利、自治のありかたの大前提として、住民投票が位置づけられたことの意味は大きいと言えます。課題は課題として、実践的に解決されることが期待されます。