政務調査費に係る「地方自治法改正」、納得いかない

 報道で知りました。「(政務調査費の)使途の拡大は、全国都道府県議会議長会の要請を受けた民主、自民、公明などが提案した。現在は、議員の調査研究活動に必要な経費に限定しているが、改正案では、名称を『政務活動費』に変えて、調査研究に『その他の活動』を加えた。
 具体的な範囲は各自治体が条例で決める仕組みで、選挙関連やプライベートの支出以外なら、議員活動と結び付けることでかなり広く適用できるようになる。
 これまで認められなかった陳情の旅費などにも使えるようになりそうだ。
 改正案は十日の衆院本会議で可決。審議では一部議員から『不正支出に国がお墨付きを与える』との指摘もあったが、提案した民主党などは『使途を定める条例を住民がチェックすることで、不正や無駄な支出は防げる』と主張している」(東京新聞、一部抜粋)。

 当事者である地方議員の私たちがあずかり知らないところで、直接の利害関係のある問題を、議長会名で要請し、その動向も共有することなく(国会)議員提案で法「改正」を求めるというのは、内容の是非以前に民主的手続き論からいって大問題です。「改正」の内容が正しいものかどうかも、私たちは知ることができません。当事者である地方議員は、知らなくてもいいということのようです。

 政務調査費、は使いづらいし、制限が多く、課題はあるとは思いますが、だからこそ、厚木市議会では、相当の時間をかけて、会計担当者が議論を積み重ねてきたという経過があります。

 市民オンブズマンなどが批判するのは当然で、こういうことをするから不信が拡大することになるのでしょう。