閉会中の審査

 今日、11月16日、総務企画常任委員会が開催され、9月議会で継続審査となった自治基本条例案についての引き続きの審査を行いました。この間、何度となく非公式な意見交換を行ってきましたが、公開の場での正式な委員会を開いて問題意識を共有しないままというわけにはもちろんいかないわけで、おそらく相当多くの皆さんに長い時間を経過させてしまったと思いますが、12月議会の前に、ようやくこうした機会をもてたわけです。
 
 前にもこのブログで記載した通り、12月議会には決着をつけたい、市民会議の意向は尊重したい、という(暗黙の)大前提があり、時間的制約と原案を否決するという選択はない(というのは私の方針ですが)ことから修正するにしてもその幅は相当限られるものでした。

 おおむね議論となったのは、前文、第3条の市民の定義、協働の定義、第8条の子どもの責務、第31条の審議会等の委員の公募について、第33条のコミュニティ団体との協働、附則、などでした。基本的に意見としては収れんされたものが今日の委員会では出されたものと思いますが、自治体としての「最高法規」、罰則を持たないゆるやかな憲法のようなものとして、各自治体の前例を参考にできる立場での提出としては、議員としては時間が足りない思いでした。
 議員としては、という意味は、この条例を制定するために公募された市民が費やした時間は決して少なくはないと思うからです。その過程を尊重したいという思いはいささかも減るものではありません。むしろ、どうしたらさらによいものにできるのか。そう考えるのは当然のことでしょう。その姿勢なくして議会での議論はできるものではありません。
 しかし、残念ながら、市長選が来年2月にあります。どうしても、この政治的条件だけはいかんともしがたい。だから、時間的な制約は致し方ないということです。

 今後の推移については、細部では意見調整が行われるでしょうが、最終的には12月議会本番での委員会の結果次第ということです。せっかくの自治基本条例が、いたずらに政争の具になるようなことを避けるための議論が必要です。

ところで、閉会中の、審査は議会としては珍しいことですが、昨年秋から議論されていた議会改革の中で一部触れられた「通年議会」になると、閉会がありませんからいつでも委員会が開けます。これは積極的な面があると思います。識者の中でも、税制の改革の問題など、市民に密接にかかわることでの市長の専決処分などが多いことを問題だとして、議会が関与できるようにする改革としての通年議会は、導入に向けて検討に値するものと思います。
 この1年余りの間、自治基本条例と並行して議会改革についても議論をしてきました。積極的に進めようとしてきたことに対しては良かったのですが、でも結果を出さなければ評価もいただけません。なんらかの形にしたいところです。自治基本条例が制定されても、議会の側の質の向上も同時に示していかなければ、と思うのですが。