地方自治法改正

 現在参議院先議でいわゆる「地域主権関連3法案」の審議入りをしたと報じられました。知事会や市長会のスタンスは、地方主権をたてに税源・財源や権限の移譲を目標にしているわけで、つまりはおそらくは歓迎の方向なのでしょう。今日は、国と地方の協議の場の法制化、地域主権一括法案、についてではなくて、関連3法案といわれている中の地方自治法改正について考えてみたいと思います。
 先週、新聞で報じられたように、自治法改正の目玉は「議員定数の法定上限の撤廃」のようですが、これがよくわかりません。なぜに「上限撤廃」??
 現在の総務省がなぜこれまでの経過を重んじすぎるのかはその真意を測りかねますが、地方制度調査会の答申を基礎にした論議を進めているのでしょう。国土交通省の大臣が、これまたかつて国幹審を経た道路事業は推進だとかなんだとか言って東京の外郭環状道路に予算付けすることを正当化しようとしているのと同じです。今回の自治法改正の主眼は、1、市町村合併を含めた基礎自治体のあり方 2、監査機能の充実・強化 3、議会制度のあり方 となっています。この答申は、麻生前首相に対してなされており、議論の題材にはなるかもしれませんが。

 おりしも今日は議会のあり方検討会が開かれていました。各論が展開され、議長の任期や所信表明の機会を与えるかいなかなどは今日も結論を確定できませんでした。

 地方自治法を改正する意義は認めますが、定数の上限撤廃がそのメインになるんでしょうか? また調査会の議論に上ったという議員の無償化、要するにボランティア化、は果たしていかがでしょう。議員の定数や報酬だけいじればいいというのはあまりに短絡的に思います。体制の存続にとって有利になるだけのことではないのかという疑念があります。
 地方自治法に規定されている内容には確かに時代に合わないと感じるものもありますが、市民の視点に立った議論になっているのかを考える必要があります。要注意でしょう。