議会の在り方検討会

 今朝は議会運営委員会が開かれ「議会の在り方検討会設置要綱」が定められ、本日付で施行されました。
 第1条(設置)厚木市議会議長から諮問された事項について検討を行うため、厚木市議会に議会の在り方検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
 第2条(検討事項)検討会は、次の事項について検討を行う。
 (1)厚木市自治基本条例(仮称)における議会・議員にかかわる条項の取り扱い並びに内容の検討
 (2)議会運営の在り方並びに議会における議論の在り方、市民への議会広報の在り方に関する検討
 第3条(組織)検討会は、委員9人で組織し、委員は議会運営委員会の委員をもって充てる。
 第4条(設置期間及び委員の任期)検討会の設置期間及び委員の任期は、検討会が設置されたときから、検討会の設置の目的が達成されたときまでとする。
 第5条(会長等)検討会に会長及び副会長を置き、議会運営委員会の委員長及び副委員長をもって充てる。
 2 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
 第6条(会議)検討会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
 2 会長は、必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
 3 検討会の会議は、原則公開とし、その実施は会長が検討会に諮って定める。
 第7条(庶務)検討会の庶務は、議会事務局において処理する。
 第8条(委任)この要綱に定めのあるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。

 以上のように8条からなる要綱を定めたのち、今日は第1回の「検討会」が行われました。

 市民の傍聴もある中、原則公開で行われました。一部休憩中の論議があり、その部分はインターネット中継はされませんでしたが、(そういう意味ではやはり、実際の傍聴が勝ります)おおむねひらかれた論議でスタートしたといえるでしょう。
 第1に、委員外議員の出席についてが議題となり、副議長、会派に属さない議員(一人会派)、欠席する委員の所属会派の中で、委員長が出席を求める議員、を出席を認める委員外議員としました。
 次に、今後の進め方については、次回の開会までに検討すべき項目の洗い出しをして各会派から提出をすることが決まりました。
 すでに行政側が、自治基本条例制定に向けて動いている中で、議会側がどこまでこの段階で内容を入れ込むのか、あるいは議会基本条例の中身にまで踏み込んでいくのか、今後の議論になるところです。厚木市議会の基本的伝統(?)で一人会派であっても比較的意見を言うことが認められている点は高く評価できる部分です。また、以前から一問一答形式で議論することも、あるいは早い段階から委員会の会議録が(要点でなく)作成されていることなど、先進的な部分を持っていることは事実です。
 しかし、一方で、市民の期待に応えるという意味で、議会に対する期待度も高く、意味付与もしたくなるというところも理解できます。それぞれの会派が自由に意見を言える「検討会」、私もたくさんアイディアはありますので、この際、提案をしていきたいと考えています。

 なお、今日はそのほかに定例全員協議会、代表者会議、など日程が続きました。外はいい天気で、室内に拘束されているのがもったいない一日でした。