政務調査費

写真は本文とは関係ありません

 なにかと話題になる政務調査費、監査からの注意事項が示されたようで、議会事務局から資料が渡されました。これから内容について協議をしていくことになると思われますが、一言感想。(写真は本文とは無関係。ネクタイを新調した)

 裁判でこんなことを争っているのはどうなんでしょうね。「平和記念公園、地場産品の産直市場および朝市の視察」は「ともに観光と認められる」として支出を認められなかった。(H19.4.27 仙台地裁)
 「博物館、水族館への視察」は「市の観光行政と関連があり認められる」(H19.4.27 仙台地裁、H19.2.9 札幌高裁)
 どう違うんですかね?

 「英会話教材およびCDプレイヤー」は「市政との関連性は薄い」などとして認められなかったのがH17.8.22の函館地裁で、逆にH19.2.9の札幌高裁では「姉妹都市交流のために購入したものであるならば、市政との関連性を否定できない」として支出を認めました。

 そのほか、たくさんの事例がありましたが、それぞれ個々の事情に応じて判断すべきものであるだろうし、そのことを保証できる基準を作る必要を感じます。いちいち司法判断を仰がずにすむようにするべきではないのでしょうか。