農業委員会6月定例総会

 今日は農業委員会の会議が開かれました。
 案件は少なかったので審議内容はさほどありませんでした。
 協議会で、報告事項の中で、「農地転用等に関する国の権限・関与の維持関する緊急要請」についての報告もあり、私は質疑を行いました。要するに、この要請は、国がしっかりと農政に対する責任を持てという内容ですが、私はてっきり省庁対立があるのと思いそれを前提で質問したのですが、どうもそうではないらしい。
 事務局サイドとの答弁の食い違いが生じてしまいましたが、趣旨は、要請を支持する動きあれば、必ず抵抗する動きもあろう、それに対する対応はいかに、ということだったわけです。
 要請の内容はもちろん賛同できるものではありますが、どのようにしたら守れるのかの具体策まで提示されているわけではありません。そここそが問題であります。

 具体的な問題は、いくつも存在するのですから。

 直接今日の総会の議事に関係しませんが、厚木市のホームページで農業委員会の会議録を確認したところ、今年の1月のものがアップされていました。一部、私の質問部分周辺を掲載します。(T委員が私)
○議長 それでは、再開をいたします。
改めまして、日程7 議案第3号「農用地利用計画の変更について」を議題といたします。
事務局の説明を求めます。
○農地管理係長 ただ今議題となりました議案第3号「農用地利用計画の変更について」御説明いたします。議案書は10ページ。位置図は、資料6及び7でございます。
 本件につきましては、農業振興地域の整備に関する法律第13条に基づき、農用地等以外の用途に供することを目的として、農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために、農用地区域の変更をしようとする農業振興地域整備計画の変更でございます。
 同法施行規則第3条の2、農業振興地域整備計画の変更をする場合は、「当該市町村長は農業委員会の意見を聞くものとする。」と規定されております。そのため、意見が求められたものでございます。
 それぞれ位置図と詳細図がございますが、黒枠で囲まれた部分が開発区域全体で、うち、赤色の部分が今回農用地区域を除外しようとする土地でございます。
 本件は、申請地の近隣にあるO株式会社に勤務する社員の駐車場として借り受けたいとの要望を受け、株式会社Pが地権者から土地を一括刈り上げして、貸駐車場を建設するため、併設する予定地内にある当該農用地の除外をしようとするものでございます。
 以上、厚木市長から農用地利用計画の変更に係る意見を求められた案件は1件でございますが、この申出が御承認いただきましたなら、市長部局に回答し、県知事の承認や公示を経て、除外が正式に認められることになります。
 以上でございます。
○議長 説明が終わりました。本件につきましては、市の担当課の農業政策課に出席を要請しておりますので、ここで職員を入室いたします。
〔農業政策課長入室〕
○議長 それでは、本件「農用地利用計画の変更について」Q農業政策課長から説明をお願いいたします。
○農業政策課長 農業政策課長のQです。よろしくお願いいたします。
 O株式会社につきましては、自動車メーカーとしての自動車の研究、また開発を行っております。事業の変遷、また拡張に伴いまして、大規模な施設の改修も行い、平成20年度中に1,700人、また、22年までには2,400人の社員増が見込まれてございます。
 現在、O株式会社には12,500人の社員が勤務され、送迎バス等の利用者が6,900人、また、自動車、自家用車等の利用者、駐車場として、構内に4,200台、また構外に1,400台の合計5,600台の駐車場が確保されております。
 今後、社員の増加の推移に伴いまして、送迎バス等の利用者の促進を図る一方、駐車場不足が必至の状況となっています。
 こうした状況の下の案件でございます。駐車場整備計画を進め、開発地域内に748台の駐車スペースを確保するための計画であります。
 全体の面積といたしましては、36,527平方メートルでありまして、その内訳といたしましては、農地の田が12筆、8,115平方メートル、また、畑が25筆、16,223平方メートル、計24,338平方メートルあります。山林の面積が12,189平方メートルございます。
 整備計画地周辺につきましては、昭和62年に農用地の見直しの中で、排除若しくは継続の意向調査を行いましたところ、案件の3件について、継続規定の申出を受け、現在に至っております。
 農業政策課といたしまして、本整備計画に対し、土地所有者の同意があることなどから、農用地の除外をしていこうとするものであります。
 以上でございます。何とぞよろしくご審議をいただきますようお願いいたします。
○議長 説明が終わりましたけれども、何か御質問等がございましたら、お願いいたします。R委員。
○R委員 駐車場計画なんですけれども、民間で相当大勢の人間が負担しているそうで、駐車場が足らないことはよくわかるんですけれども、距離が大分離れているというのはどういう関係なんですか。大体まとまって駐車場をとるというなら話もわかるんですが、ちょっと離れていますけれども、この辺はどんななんでしょうか。
○農業政策課長 地図の中の黒枠がすべて駐車場でございます。色分けでございます赤いところにつきまして、農用地の2筆でございます。これを除外をしていきたいと。点在をしているということでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局長 改めて説明させてもらいますけれども、この地図の黒い線で囲った範囲が開発区域で、その中に、先ほど課長が説明したように、20,000平米ぐらいの農地がこの中にあります。その農地の中のうち、赤く印した2筆が農用地であるということでございます。ですから、農用地が飛び飛びで農用地としてはありますよと、こういうことでございます。
○議長 ですから、本来こういう形の農用地というのは余り見かけない部分ですよね。市内にはありますけれども、こういう農地の仕方というのは本来ではなかったんでしょうね。
○事務局長 農用地の現状を説明してくれますか。どんな状況になっているのか。
○農業政策課長 農用地の現状でございますけれども、今現在、荒廃地化されているという状況でございます。
○議長 S委員、どうですか、おわかりになったでしょうか。どうぞ。
○S委員 位置図の関係を今説明していただいたからわかったんですけれども、この地図だけを資料として事前にもらったのでは、我々、何もわからない。それでちょっと困惑した部分があるんですよ。赤い印できたのはわかるんですけれども、その辺でどれが利用計画変更地。ここだけを変更するのかと多分委員さんはとらえられたと思うんですよ。だから、その辺の部分でちょっと変な質問をしたんですけれども、現況が荒廃地化されていると。今、委員長も言ったように、本来であれば、ある程度集団化の中でもって農用地は受けておるべきだと思うんですよ。飛び地があるというのが本来おかしい部分では。裏にはいろいろあるのかなと思いますけれども、わかりました。
○議長 ほかにいかがでしょうか。T委員。
○T委員 よく裏がわからないので、それこそ変な質問をするかもしれませんけれども、要するに、こういったあれが簡単に農業委員会として何でもいいよと言いにくい面があるんじゃないかと思うんですね。つまり、農振農用というものを解除してくれ。ああ、何でもいいよというわけにはいかない。そういう意味からすると、先ほどの政策課からの話を聞いていると、要するに、どういった判断基準で、例えば申請があったにしても、政策的に、当事者の要求なり、厚木市の市政の一方の考え方としては、それは成り立つだろうということから、仕方がないのではないかというふうに言われれば、それはそうかもしれないけれども、いや、ちょっと待てよという意味で、一応農用地に指定されているわけですから、そういった視点から現況がどうなのか、今後にわたって心配される点はないのか、その辺をきちんと見たのかどうか。
 私は、ずっとここにかかわっているわけではないので、今まで、こういったケースは初めてなんですね。過去にどのくらいあったのかわかりませんけれども、過去の事例等も含めて、こういった案件に対して、そのまま、何となく受けとめがたい心情があって、もう少しそこら辺を農業委員会サイドとして、それなら仕方ないと思えるような説明がいただけないものかなと感じるんですが、その辺はいかがでしょうか。
○農業政策課長 本来でしたら、農用地については確保、保全する立場の我々でございます。しかしながら、この2件につきましては、点在をされているという部分、また、当該地につきましては荒廃化されておりまして、周りも既に集団的な農用地ではないというような話もございますので、そういった動きの中で、我々としては対応せざるを得ないという部分があるのかなと。
○T委員 そうしますと、これにかかわってということですと、どこまで聞けるのかわからないですが、つまり、点在している農用地というものがどのくらいあるのか。つまり、そういうところがねらわれる可能性があるというか、例えばそういったところが荒廃をしていれば、そのまま受け入れるというのではなくて、荒廃農地をなくしていくという使命もあるわけで、そういった政策は何か打ったのかということがないと、農用地に指定している意味がないと思うんですね。そういうふうな点在している農用地というのは、確かにそういう意味では、本当は都市計画上はまとめていった方がいいわけで、そういったこともされていなかったのはなぜなのかといった新たな問題にもなるのではないかと思うんですが、関連になってしまうんでしょうけれども、その辺についてはっきりさせておく必要があるのではないかと思うんです。
○農業政策課長 農用地からの除外できる部分については、4要件がございます。1つ目といたしましては、農用地等以外に供することが必要かつ適当である。また、農用地区域外の土地をもって代えることが困難である。そして、2つ目につきましては、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化等に支障を及ぼさない。そして3番目といたしまして、農用地区域内の土地改良施設の類する機能に支障を及ぼす恐れがないと認められるもの。また、土地改良事業の土地基盤整備事業の工事が完了した翌年度から起算して8年を経過した土地であるというような条件を満たされる。このすべてを満たした場合に除外ができるものであります。
○事務局長 今、課長が御説明したのは、先ほどの除外の4条件をそのまま説明されたわけでございます。ここのところは、本来、先ほどS委員の方からお話もありましたように、飛び地になっています。本来であれば、農用地は集団的に農業を専門に行う区域ですよということで整備計画は決められるというのが通常のパターンでございます。ここについては、過去にこれ以外の周辺についても農用地であった経過がある。それを見直しをした時点に、過去の見直しの時点で、ここの2件については、本人としては、所有者の意思としては、農用地を除外ということの意思表示がなかった。したがって、ここだけ残ってしまったといったような経過があるということを聞き及んでおります。
 それからまたもう1点、この農振計画そのものは、O株式会社が使いたいからというのは原因かもしれませんが、それはあくまでもそういう原因があるだけで、この農振計画そのものは市町村の行政計画です。したがって、厚木市の計画です。したがって、厚木市が、先ほどの4条件に合致し、あるいは市の政策、あるいは農業方針とそごしないというような観点から、当然議論し、検討されてきているという前提があります。
 ですから、農業委員会、あるいは他の団体の意見を付して、これは農用地として活用するよりも、むしろ農地以外の利用をすることが厚木市の政策としては合致をし、あるいは逆に農業政策上も支障を及ぼさない、こういう判断のもとにそういう行政計画を厚木市がつくる、こういう話になります。それが大前提としてあるということでございます。
○T委員 もう一回言いますけれども、そうしますと、そういう話があったからこういうふうになっているわけでしょう。だとすれば、周辺の開発は、駐車場を造るというんだったら、道路はどうするのかとか、その辺も含めて、ここで話し合うのはそれだけかもしれないけれども、そういったことを関連して、総体的にどういうふうに決めていくか、全体的な網をどうするのか、都市計画のあり方全体に関わってくる問題なんじゃないかなと思うんだけれども、ここで話すのはここだけなわけですね。本当はそれが厚木市の方の計画だというのであれば、そういった計画がどういう計画で、本当にそごしないのかどうかという話がないと、本当は判断できません。
○事務局長 例えばこの中に市道があります。それと水路があります。こういった公共財産がありますので、それらの用途廃止であるとか、払下げであるとか、そういったことが出てきます。それと、これだけの面積ですから、当然開発の関係であるとか、あるいは農地法上の問題であるとか、こういうふうなもろもろのことが当然将来的に議論されてきます。先ほども御説明申し上げたように、この解除された暁には、正規な形で農地法第5条の申請がここに上がってくる。その時点では、道路なり水路なり、他の農地に与える影響がどうであるかということがその中で議論をされてきます。しかしながら、今、市がこういった行政計画をつくる上においては、事前にそうした関係の部署については、そごが将来的に生じないように調整は図られているということになります。
○議長 ほかに御意見はございませんでしょうか。
 ないようでしたら退席しますけれども、よろしいですか。課長、どうもありがとうございました。
〔農業政策課長退室〕
○議長 それでは、課長の説明が終わりましたけれども、それ以外に何か御質問ございませんか。
 それでは、ないようですので、質疑を打ち切り、採決いたします。
 日程7 議案第3号「農用地利用計画の変更について」承認することに賛成の委員の挙手を求めます。
〔全員挙手〕
○議長 挙手全員。よって、承認することに決しました。