市議選のお礼

毎度、選挙法の問題点、課題については議会の内外で触れていますが、インターネットでは選挙後のお礼を述べることが認められたので堂々とお礼を言えるようになったのに、文書では配布できないなど理由がもはや不鮮明になっている点について、いずれ何かの機会にとりあげたいと思っています。市議会では法律なのでなんともしようがありませんが。

猛暑のため体調を維持管理するのに苦労します。ぼちぼちリセット作業を継続していますが、お礼を申し上げる機会はまだまだ続いています。先日の厚木北地区盆踊りでも、おめでとうのお声を多数頂戴いたしました。ありがとうございます。今回は、ひやひやした当選だったためか、以前に増して喜んでいただく方々のお声かけを感じます。よかったねー、などと。

あきらかに私以外を支持されているだろう方からも「安心しました」「心配しました」とも言われます。これも、いままでにはなかったことです。ありがたいことです。

おもえば、選挙期間中、陣中見舞いにいらしていただいた(事務所がないのでわざわざ拙宅まで)かつての助役さん。お気持ちが大変うれしく、このことは忘れることはないでしょう。議会活動を熱心に注目していただいている方はいらっしゃるのだと、あらためて私が新たな目標を持つにあたり、貴重な認識をすることが出来ました。


控室からは古い新聞の切り抜きやスクラップ、資料集、などなど処分をはじめています。請求で得た資料はさすがに捨てるのにためらいがあり、これは墓場まで持ち込むことになるかなあ。


<参考>
(選挙期日後の挨拶行為の制限)
公選法の第178条  何人も、選挙の期日(第百条第一項から第四項までの規定により投票を行わないこととなつたときは、同条第五項の規定による告示の日)後において、当選又は落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもつて次に掲げる行為をすることができない。
一  選挙人に対して戸別訪問をすること。
二  自筆の信書及び当選又は落選に関する祝辞、見舞等の答礼のためにする信書並びにインターネット等を利用する方法により頒布される文書図画を除くほか文書図画を頒布し又は掲示すること。
三  新聞紙又は雑誌を利用すること。
四  第百五十一条の五に掲げる放送設備を利用して放送すること。
五  当選祝賀会その他の集会を開催すること。
六  自動車を連ね又は隊を組んで往来する等によつて気勢を張る行為をすること。
七  当選に関する答礼のため当選人の氏名又は政党その他の政治団体の名称を言い歩くこと。